不動産TOPICS
Reliable株式会社は、電子契約システムを導入しております!!
2022.10.18
電子契約とは・・・・
従来、合意内容を証拠として残すため、紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書。
紙媒体での契約書に代わり電子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められます。
電子契約の証拠力・・・・
契約書は合意内容の証拠として残すものであるため、電子契約も証拠力が認められなければ意味がありません。
文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したこと(文書の成立の真正)を証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては、本人の意思によるものと推定されます(民事訴訟法第228条第1項、第4項)。電子契約の場合も同様の規定があり、電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の効力が認められます(電子署名法第3条)。
電子契約に関する法律とは・・・・
『民事訴訟法第228条』
1.文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2.文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3.公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4.私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5.第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
(第4項補足説明)
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
『電子署名法第3条』
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
紙の契約書 | 電子契約 | |
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑と印影 | 電子署名 |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |
完全性の担保(改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ |
送付方法 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |
保管先 | 書棚 | サーバー |
印紙代 | 必要 | 不要 |
実際に一般媒介契約書で電子サインを確認・・・・
この下にデモ版を添付しております。
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